夫婦生活がうまくいかなくなり、離婚を考え始めた時に、「理由がない」のは困ったことになってしまいます。
このサイトでは「離婚の理由」を正確に把握していただくために、「×離婚したい理由」→「○離婚できる理由」について説明していきたいと思います。
離婚すするのに理由は必要なのか
そもそも離婚をするのに理由は必要なのでしょうか?
その答えは簡単で、必ずしも理由は必要ではありません。
お互いが離婚で合意ができ、その後の財産分与や親権、養育費の問題でもめなければ理由は必要ありません。
ただし、そのような例は現実にはほとんどありません。
相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合がほとんどです。
それはお互い、そして子供のその後の生活にかかわってくるからです。
財産分与、親権や養育費などのお金の問題が絡むことだからです。
もし、離婚調停をする場合には、離婚するために理由がなければなりません。
では離婚理由をもう少し掘り下げてみましょう。
離婚の原因と理由
■平成24年度司法統計より
男性 | 女性 | |
---|---|---|
1位 | 性格が合わない | 性格が合わない |
2位 | 異性関係 | 暴力を振るう |
3位 | 精神的に虐待する | 生活費を渡さない |
4位 | 家族・親族と折り合いが悪い | 精神的に虐待する |
5位 | 性的不調和 | 異性関係 |
6位 | 浪費する | 浪費する |
7位 | 同居に応じない | 家庭を捨てて省みない |
8位 | 異常性格 | 性的不調和 |
9位 | 暴力を振るう | 家族・親族と折り合いが悪い |
10位 | 家庭を捨てて省みない | 酒を飲み過ぎる |
このように2012年の司法統計では「性格が合わない」という理由が男女ともに離婚の申立理由として1位です。
細かく見ると、男性の6割、女性の4割が「性格の不一致」を理由に離婚しているという結果です。
では、相手に惹かれて結婚したはずなのになぜ「性格の不一致」という理由が多いのでしょうか?
それは社会的な体裁を気にして、本当は「暴力」「不倫」「浪費」が原因だったとしても、「性格の不一致」という原因にしてしまうんですね。
また、決定的な理由がないケースでも「性格の不一致」が理由とされてしまいます。
このように「性格の不一致」という言葉はとても便利な言葉になってしまっているようです。
「性格の不一致」では離婚できない
夫婦合意の上での離婚であれば「性格の不一致」という理由でも問題ないのですが、裁判で争う場合は注意が必要です。
離婚裁判では、「性格が合わない」だけでは離婚が認められません。
「性格の不一致」を離婚理由とするためには、「性格の不一致」が原因で夫婦関係が破綻し、将来に渡って修復の可能性がないことを証明しなければなりません。
「性格の不一致」は便利な言葉ではありますが、法的には認められづらい言葉といえます。
裁判上の離婚原因
では実際に裁判になった場合には、どんな理由であれば離婚ができるようになるでしょうか?
実際に見ていきましょう。
不貞行為(浮気・不倫)
配偶者のある者が自由意思に基づき、配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合。
不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と肉体関係をもつことをいいます。
一夫一婦制からくる貞操義務があり、それに違反した場合は離婚原因となります。
「夫が浮気して妻以外の女性と肉体関係を持った」
※夫婦仲の破綻後に不貞行為が始まった場合は、離婚が認められないおそれがあります。
悪意の遺棄
配偶者が正当な理由なく「同居を拒む」「協力しない」「配偶者と同程度の生活を保障しない」という場合。
夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反する行為で、夫婦のどちらかが正当な理由もなく、配偶者や子どもを放置し、自宅を出て別居を続ける場合や、収入があるにもかかわらず、婚姻費用の分担をしない場合に離婚原因になります。
・妻が半身不随とってしまったが、夫が妻を置き去りにし長期間生活費を送金しない
・幼子がいるにもかかわらず、夫が家族との共同生活を放棄し、何も告げず自宅を出て行った
3年以上の生死不明
配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が3年以上続いている場合。
この場合は、生死不明である理由はや原因は問題とされておらず、客観的に生死不明の状態であることが要求されます。
自宅を出て連絡をいっさいしてこなくても、知人に連絡をしている場合にはこれにあたりません。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
配偶者の精神障害の程度が、夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合。
「強度の精神病」とは、夫婦の協力しあう義務を十分に果たすことができない程度の精神的な障害と考えられています。
また、精神病の「回復の見込み」の有無は病者が家庭に復帰した時に、夫または妻としての責任を果たせるかどうかで決定されます。
※ただし、離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしてきた、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が難しい傾向にあります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦仲が破綻して、回復の見込みがない場合。
その判断は、婚姻中における両者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、子の状態、さらには双方の年齢、健康状態、性格、経歴、職業、資産収入など、婚姻関係の一切の事情が考慮されます。
・性格の不一致
※他にも破綻原因(別居等)がある場合
・勤労意欲の欠如
・親族との不和
・暴行・虐待
・性交不能・性交拒否・性的異常
・アルコール中毒、薬物中毒、難病等
・過度な宗教活動
・犯罪行為・服役
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まとめ
今回は離婚の理由・原因についてご紹介してきました。
せっかく縁があって一緒になった夫婦ですから、話し合いで解決できるなら離婚はできるだけ避けたいことです。
でも、お互い性格の違う人間ですから、折り合いがうまくつかなかったり、我慢できなくなることもあるでしょう。
また肉体的・精神的暴力の場合は、いくら夫婦といっても言語道断で、それは犯罪です。
一人で問題を解決しようとしないで、専門の機関に相談することをおすすめします。
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